私は、下記UC ETCカード特約を承認の上、UC ETCカードに申し込みます。また、クレジットカード申込時に承認済の会員規約がUC ETCカードにも適用されることを承諾いたします。なお、貴社審査の結果発行されなくても何ら異議ありません。 また、貴社への登録住所等届出事項に変更がある場合には、本届出書記載事項により貴社への届出と致します。
【UC ETCカード特約(個人会員用)】
第1条 (本特約の主旨)
 
本特約は、会員がETCシステムを利用することにより発生する通行料金等を、クレジットカード利用代金と合わせて決済するための特約を定めたものであり、会員は本特約を承認し、別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程を合わせて遵守してETCシステムを利用するものとします。
 

 

第2条 (用語の定義)
 
本特約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
1. 「ETCシステム」とは、ETC利用者が、ETCカード及び車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して、道路事業者所定の料金所を止まることなく通過し、通行料金をクレジットカード等により決済するシステムをいいます。
2. 「ETCカード」とは、車載器を起動させ、道路事業者が運営するETCシステムの利用者を識別するための媒体をいいます。
3. 「車載器」とは、会員がETCを利用するために車輌に設置し、路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行なうための機器をいいます。
4. 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器と無線により通行記録の作成等に必要な情報を授受する装置をいいます。
5. 「道路事業者」とは、平成11年建設省令38号に規定される公団または道路管理者のうち、ユーシーカード株式会社が、ETCシステムによる通行料金等の決済契約を締結したものをいいます。
6. 「通行料金」とは、道路整備特別措置法第2条第3項に規定される料金の中で通行に係る料金をいいます。
7. 「通行記録」とは、ETCカード利用時にETCシステムに登録される利用履歴、当該有料道路の通行に係わる料金の額、その他通行に関する記録をいいます。
 

 

第3条 (ETCカードの発行と管理)
 
1. 会員規約に定めるクレジットカード会社(以下「当社」と称します。)は、当社が発行するクレジットカードの会員が、会員規約及び本特約を承認のうえ、所定の方法で申し込み、当社が適当と認めた場合、クレジットカードに追加してETCカードを発行し、貸与いたします。
2. ETCカードの所有権は当社に属し、会員には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。
3. ETCカードを他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなど、ETCカードの占有を第三者に移転することは一切できません。
4. 前第2.項、第3.項に違反して、ETCカードが第三者に利用された場合、ETCシステムの利用により発生する通行料金等の支払は会員の責任とします。
5. ETCカードの有効期限は、当社が指定する日までとし、ETCカードの表面に印字します。
6. ETCカードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き会員として適当と認めた方に、新しいETCカードとETCカード特約を送付します。なお、有効期限内のETCシステムの利用により発生した通行料金等のお支払については、有効期限経過後といえども本特約の効力が維持されるものとします。
 

 

第4条 (ETCシステムの利用方法)
 
1. 会員は、道路事業者所定の料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し無線により路側システムと必要情報を授受することにより、ETCシステムに通行記録を記録します。
2. 無線による路側システムとの必要情報の授受が適正に終了しない場合、路側システムが設置されていない料金所の場合、利用証明書の発行を希望する場合、障害者割引措置等を受ける場合など、特別な利用については道路事業者所定の方法によるものとします。
 

 

第5条 (ETCシステムの利用により発生した通行料金等の支払)
 
1. 当社は、会員がETCシステムを利用することにより発生した通行料金等を、ユーシーカード株式会社が道路事業者と締結した契約に基づき道路事業者より受領した通行記録等を基に、クレジットカードのご利用代金と合算して請求し、会員はこれを支払うものとします。
2. ETCシステムの利用により発生した通行料金の支払区分は、会員規約の支払区分条項に定める1回払いを指定したものとして取り扱います。
3. 第1項に基づくETCシステムの利用により発生した通行料金等の支払に際して請求された内容に疑義がある場合は、会員と道路事業者との間で解決するものとし、会員は当社への支払義務を免れないものとします。
 

 

第6条 (ETCカードの解約及び利用停止と返却)
 
1. 会員は当社あて所定の届出書類を提出することにより、いつでも本特約を解約することができます。この場合会員は当社に対して解約日までに発生したETCシステム利用による通行料金等の全額をお支払いいただくこともあります。
2. クレジットカードを退会する場合、本特約も同時に解約し、ETCカード会員の地位を喪失するものとします。
3. 会員が本特約及びクレジットカードの会員規約に違反した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、ETCカードの使用停止または本特約に基づくETCカード会員としての地位を取り消すことができ、これらの措置とともに道路事業者に当該ETCカードの無効を通知することがあります。
 

 

第7条 (ETCカードの紛失・盗難、毀損・変形の場合の届出義務及び再発行)
 
1. 会員が、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、ETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
2. ETCカードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行ないます。その場合、当社所定の手数料を申し受けます。
 

 

第8条 (ETCカードの年会費)
 
1. 会員は、当社に対しクレジットカード所定の年会費とは別にETCカード所定の年会費(ETCカード申込書参照)を支払うものとします。なお、ETCカードの年会費はクレジットカードの年会費請求月に合わせてお支払いいただくものとします。
2. 支払方法は、ETCカード利用代金と同様とします。
3. すでにお支払済のETCカードの年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。
 

 

第9条 (免責事項)
  当社は、第5条に基づくETCシステムの利用により発生した通行料金等の決済に関する事項を除き、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決、及び損害賠償の責任を負わないものとします。
 

 

第10条 (個人情報の取り扱い)
 
1. 会員は、ETCカード発行の申し込み時に登録した個人情報ならびにETCシステムの利用による通行記録等に基づき道路事業者が作成し、ユーシーカード株式会社に送付する請求データを、当社が必要な範囲で利用することを了承します。
2. 前項の情報は当社の責任において適切に管理し、目的外利用及び第三者への開示・漏洩はいたしません。
 

 

第11条 (会員規約の適用)
  本特約に特に定めない事項については、会員規約を適用するものとします。
 

 



■UC ETCカード申込上のご注意
一部のカードに関しては、登録住所の変更に別途お手続きが必要となります。
既に「UC ETCカード」を発行しているカードに対し二重にUC ETCカードの申込みを行った場合、二重申込み分はキャンセルさせていただきます。
■UC ETCカード利用上のご注意
「UC ETCカード」は、ETCシステムを利用した通行料金支払いにのみご利用いただけるカードです。
「UC ETCカード」のご利用代金は、お手持ちのUCカードご利用代金と合わせてご請求させていただきます。
「UC ETCカード」のご利用可能額は、お手持ちのUCカードのご利用可能額内となります。
安全のため、「UC ETCカード」は停車時に車載器にセットしてください。
防犯上、「UC ETCカード」を車内に放置したり、車載器に挿入したままで車を離れないでください。また、変形などの原因となりますので、「UC ETCカード」を車内の高温になる場所に放置しないでください。
ETCのご利用には車載器が必要です。
■UC ETCカード年会費 無料


2005 UC CARD CO.,LTD.